アーバン歯科・矯正歯科
大宮ラクーン院
インプラント治療費(サージカルガイド込) | 440,000円(税込) |
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インプラント 相談カウンセリング | 無料 |
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精密CT分析 | 無料 |
GBR(骨誘導再生法) 骨の再生が必要な場合に適用されます。 | 50,000円~200,000円(税込) |
ソケットリフト 上顎の骨の高さが付属している場合に行う処置です。 | 100,000円~200,000円(税込) |
サイナスリフト 上顎洞の底部を持ち上げて骨を増やす手術です。 | 200,000円(税込)~ |
ソケットプリザベーション 抜歯後の骨の吸収を防ぐための処置です。 | 30,000円~200,000円(税込) |
アーバン歯科・上大岡駅前院
\ キャンペーン期間中
55万円(税込)/
キャンペーン期間中
\ 55万円(税込)/
インプラント治療費(サージカルガイド込) | 550,000円(税込) |
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インプラント 相談カウンセリング | 無料 |
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精密CT分析 | 無料 |
GBR(骨誘導再生法) 骨の再生が必要な場合に適用されます。 | 50,000円~200,000円(税込) |
ソケットリフト 上顎の骨の高さが付属している場合に行う処置です。 | 100,000円~200,000円(税込) |
サイナスリフト 上顎洞の底部を持ち上げて骨を増やす手術です。 | 200,000円(税込)~ |
ソケットプリザベーション 抜歯後の骨の吸収を防ぐための処置です。 | 30,000円~200,000円(税込) |
西小山歯科クリニック
インプラント治療費(サージカルガイド込) | 550,000円(税込) |
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インプラント 相談カウンセリング | 無料 |
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精密CT分析 | 無料 |
GBR(骨誘導再生法) 骨の再生が必要な場合に適用されます。 | 50,000円~200,000円(税込) |
ソケットリフト 上顎の骨の高さが付属している場合に行う処置です。 | 100,000円~200,000円(税込) |
サイナスリフト 上顎洞の底部を持ち上げて骨を増やす手術です。 | 200,000円(税込)~ |
ソケットプリザベーション 抜歯後の骨の吸収を防ぐための処置です。 | 30,000円~200,000円(税込) |
お支払い方法
北浦和インプラント歯周病クリニックでは、窓口での現金によるお支払いの他、自費治療におけるクレジットカードやデンタルローンのお支払い方法をお選びいただけます。
一括支払い | 当院指定の銀行口座へお振込みください。 銀行口座へのお振込み手数料は患者様のご負担をお願いいたします。当院窓口でお支払いいただく場合、埋め込みの当日に半額、最終の被せ物を装着する日に残りの半額をお支払い頂きます。 |
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デンタルローン | デンタルローンをご用意しております。 エポスデンタルクレジット(年利5.8%) 詳しくはお問い合わせください。 |
クレジットカード | クレジットカードでもお支払い可能です。 ビザ、マスター、ジェイシービー、アメックス、ダイナース等、各種クレジットカードがご利用可能です。 ![]() |
保証制度
インプラントについては当院独自の保証制度を設けております。
インプラント体 | 保証 年 *メーカーにより異なります |
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アバットメント・上部構造 | 保証 年または 年 |
オールオン4上部構造 | 保証 年または 年 |
- 当院の半年以内のメンテナンスに通ってくださっていることが保証条件となります。
医療費控除
咬みあわせの改善を目的としたインプラント治療などの歯科治療費は、医療費控除の対象になります。
医療費控除とは
ご自身やご家族のために医療費を支払った場合、確定申告の際に手続きをすると一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。年間の医療費が10万円超えたら医療費控除を行うことで、支払った所得税の一部が控除され戻ってきます。申請にはお支払いの歳の領収書が必要になりますので大切に保管して下さい。
医療費控除の控除額
医療費控除の金額は、下表のように計算します。控除額は最高200万円までです。
総所得金額 | 医療費控除額 |
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200万円以上の場合 | 1年間に支払った医療費 - 保険金などで補填される金額 - 10万円 |
200万円未満の場合 | 1年間に支払った医療費 - 保険金などで補填される金額 - 総所得金額×5% |
- 1年間(1月1日~12月31日)に支払った全ての医療費(各種保険診療、インプラント・矯正治療などの自費診療)の合計が10万円を超えた場合に、支払った所得税の一部が控除され戻ってきます。
- 医療費控除の申告の期間は、翌年の2月16日から3月15日までで、管轄の区役所・市役所・税務署などで受付けており、現在は郵送やインターネットでの申告も可能です。
- 医療費控除の対象となる計算式
控除の対象となる金額=実際に支払った医療費の合計-保険金等で補てんされる金額-10万円 - 医療費控除の対象となる金額がマイナスの場合は医療費控除とはなりません。医療費控除額は最高200万円までです。
- 実際の医療費控除額の計算式
医療費控除額=所得税から戻ってくる金額+住民税から戻ってくる金額
所得税から戻ってくる金額=医療費控除の対象となる金額×あなたの税率
住民税から戻ってくる金額=医療費控除の対象となる金額×0.1
医療費控除の対象となる医療費
- 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
- 治療のための医薬品購入費
- 通院、入院のために通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代などを含む[自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代は除く])
- 治療のために、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療をうけた際の施術費・その他
還付をうけるために必要なもの
- 確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
- 領収書(コピーは×)
- 印鑑、銀行等の通帳
※確定(還付)申告書は地元の税務署にあります。
※申告期間など、詳しいことは税務署でご確認ください。
歯科インプラント治療費をデンタルローンで支払った場合
デンタルローンは患者様が支払うべき治療費を信販会社が立替払いをし、その立替分を患者様が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払いをした金額は、その患者様のその立替払いをした年の医療費控除の対象になります。なお、デンタルローンを利用した場合には、患者様の手元には治療費の領収書がないことが考えられますが、デンタルローンの契約書の写しを用意してください。※金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんのでご注意下さい。
歯科インプラント治療費をクレジットカードで支払った場合
クレジットカードを利用した場合でも、歯科医院発行の領収書を添付書類と、カードローンの契約書の写しをご用意ください。
※金利及び手数料は医療費控除の対象となりませんので御注意下さい。
※詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。
▼国税庁 タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm